GMP検査、経過措置期間も活用し対応
消費者委員会に先立ち、6月20日に開催された同委員会の食品表示部会では、機能性表示食品に関する食品表示基準改正の方向性について、消費者庁食品表示課保健表示室長の今川正紀氏が事前質問と事前意見に回答する形で説明を行った。改正のポイントの1つとなる「GMPの要件化」に関しては、3月11日に発出された「GMP指針」の内容を内閣府告示で規定する方向性を示した。GMPの立入検査で「人員的なリソースは大丈夫か」との質問に対しては、まずは消費者庁で検査体制を整備し、経過措置期間も活用しながら対応することを想定しているとした。
今回の改正では、機能性表示食品の「届出後の順守状況」を定期的に自己チェックし、消費者庁に報告することが求められることになる。同氏は、報告がない場合は機能性表示が禁止されることになり、消費者庁ウェブサイトからも削除していくとした。自己チェックの定期報告については、電子的に行うことを想定しているという。改正を受けた表示方法の見直しに関しては、すべての機能性表示食品が対象となることを説明した。つづく
詳しくは健康産業新聞1791号(2024.7.3)で
健康産業新聞の定期購読申込はこちら