厚労省、食薬区分の改正通知「イチイ」の扱いで訂正

 厚生労働省は2022年12月27日、食薬区分を改正する12月19日付の通知について、「イチイ」の取り扱いに関して訂正する通知を出した。新たに医薬品リストに分類されたイチイの部位の扱いについて、1年間(2022年12月19日~2023年12月18日)の経過措置期間を設ける。「イチイ」については、改正前は部位によって食薬区分が異なり、枝・心材・葉が医薬品リスト、果実が非医薬品リストに収載されていた。昨年9月に開催された食薬区分の専門家ワーキンググループで、枝・心材・葉以外の部位にも、医薬品として使用されている化合物「paclitaxel」が含まれているとして、イチイの全草を医薬品とすることが妥当と判断された。

 

 これを受けて、12月19日付の改正では、医薬品リストの「イチイ」の部位を「全草」とし、備考から「果実は『非医』」の表記を削除。あわせて非医薬品リストから「イチイ」を削除するとしていたが、経過措置期間は設定されていなかった。また、改正案について行ったパブリックコメントでは1件の意見が寄せられたが、食品としての流通実態に関する意見はなく、案の通りの改正となった。つづく

 

 

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