健康食品「景表法・健増法上の留意事項」改定へ

 消費者庁は8月9日、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事 改定の概要項について」の一部改定(案)を公表、意見募集を開始した。健康食品・保健機能食品で問題となる表示などを追加。機能性表示食品では、届出内容を超える表示の例として、内臓脂肪対応のもので運動・食事制限なしでやせるかのような表示を追加した。消費者庁では1ヵ月間実施する意見募集を踏まえて、12月をめどに改定する予定。

 

 「留意事項」は2013年12月に制定。健康食品の広告・表示でどのようなものが虚偽誇大表示等として問題となるおそれがあるかを明らかにするため、景表法・健増法の基本的考えなどをまとめている。問題となる表示例を具体的に示しつつ、特定の用語等を一律に禁止するものではなく、虚偽誇大表示に該当するか否かは「表示全体から、表示ごとに個別具体的に判断されることに留意する必要がある」としている。今回、2016年6月の全部改定から年数が経過したことを踏まえて、問題となる表示の考え方をより明示的に示した。表示対策課によると、アフィリエイト広告の考え方が整理されたことも大きい、としている。なお消費者庁では6月29日に、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」を改正、アフィリエイト広告への対応で大幅な追記を実施している。

 

 今回示された「留意事項」の一部改定(案)では、対象となる健康食品について、錠剤・カプセル形状だけでなく、野菜や果物など「形状等から明らかに一般の食品と認識されるもの」が含まれることを明記した。また、「健康の保持増進の効果」の例示に、従来示していた「末期ガンが治る」「疲労回復」「免疫機能の向上」などに加えて、「認知症予防」「アンチエイジング」「自然免疫力を高める」「歩行能力改善」などを追加した。なお「留意事項」では従来より、「『健康保持増進効果等』を表示したことをもって直ちに虚偽誇大表示に該当するものではなく、健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示をする場合に虚偽誇大表示に該当することになる」としている。つづく

 

 

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